甲府地方裁判所 昭和55年(わ)47号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、甲府市下石田二丁目八番二八号において、「大川商会」の商号で飾り物製造及び販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五一年分の実際所得金額が一億三一七万四、五九一円であつたのにかかわらず、売上げの一部を除外して簿外預金を設定し、たな卸商品の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和五二年三月一五日、同市丸の内一丁目一一番六号所在の甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、四六五万七、五七九円で、これに対する所得税額が一、四五五万五、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、自己の同年分における正規の所得税額六、一八九万二、四〇〇円と右申告税額との差額四、七三三万六、六〇〇円を免れ、
第二 昭和五二年分の実際所得金額が六、二六八万八、七二四円であつたのにかかわらず、前同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五三年三月一五日、前記甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、五九七万八二〇円で、これに対する所得税額が一、五二五万五、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、自己の同年分における正規の所得税額三、二三七万三、九〇〇円と右申告税額との差額一、七一一万八、五〇〇円を免れ、
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 芥川具正)